2023年度改正 知っておきたい!暦年贈与と相続時精算課税制度

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暦年贈与と相続時精算課税制度:節税の選択肢と注意点

2023年度の税制改正により、相続税に対するルールも大幅に変わりました。特に注意したい点として、生前贈与加算が延長されたことや、相続時精算課税制度の見直しなどが挙げられます。

相続税の節税方法として、暦年贈与と相続時精算課税制度があります。それぞれの特徴や注意点をご紹介します。

1. 暦年贈与制度の持ち戻し期間が延長

1-1. 適用はいつから?延長理由とスケジュール

暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に行った贈与総額を110万円以下にすることで、贈与税の非課税枠を活用する制度です。具体的には、基礎控除内の贈与であれば贈与税はかかりません。

2023年の税制改正により、暦年贈与の持ち戻し期間が従来の3年から7年へと延長されます。この改正は2024年1月1日以降に行われる暦年贈与から順に適用され、2027年1月1日以降に発生する相続から影響を受けます。

1-2. 改正内容と対象者

新たな改正によって、相続開始前3年以内から7年前までの暦年贈与が持ち戻しの対象となります。ただし、新たに対象となった4年間の贈与には、合計100万円の非課税枠が設けられます。

1-3. 生前贈与の加算期間

暦年贈与によって贈与された財産は、将来的に相続が発生した際に相続財産に含まれないため、相続税の節税効果があります。また、基礎控除内での贈与は贈与税の負担を回避でき、無税で財産を子や孫に移すことが可能です。

しかしながら、相続開始前3年以内に贈与された財産は、持ち戻しの対象とされます。つまり、相続時精算課税制度が適用されるため、生前贈与しても相続税の節税効果は得られません。

2. 相続時精算課税制度にも基礎控除が設けられた

贈与を行った場合には、暦年贈与制度の他に相続時精算課税制度の適用を受けることもできます。相続時精算課税制度では、贈与を行っても2,500万円までの非課税枠があり、この金額までの贈与は贈与税がかかりません。

また、相続時精算課税制度を利用することで、贈与した財産は相続税の計算対象に含まれます。贈与時に納付した贈与税は相続税から差し引かれ、差額を納付することになります。

2023年の税制改正により、相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が新たに設けられました。これまでは2,500万円の非課税枠のみが考慮されていましたが、基礎控除を活用することでさらに非課税となる計算ができるようになります。

3. どちらがお得?暦年贈与と相続時精算課税

暦年贈与と相続時精算課税制度を比較する際には、以下の要点に注意しましょう。

① 持ち戻しの対象期間が増える:暦年贈与制度では、持ち戻しの対象となる期間が7年まで延長されました。これにより、相続開始前に行った贈与の範囲が広がります。

② 基礎控除を活用する:相続時精算課税制度では、基礎控除を活用することができます。基礎控除内での贈与は相続税の対象外となり、節税効果が期待できます。

③ 注意点:選択後の変更ができない:相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与に戻ることはできません。選択する際には慎重に判断しましょう。

④ 注意点:孫が相続時に財産を取得する場合:孫が相続時に財産を取得する場合、暦年贈与の持ち戻しの対象になることもあります。相続人の関係や贈与の形態によって異なるため、注意が必要です。

まとめ

暦年贈与と相続時精算課税制度は、相続税の節税手段として選択できるオプションです。どちらが有利かは個々の状況によって異なりますので、慎重に検討する必要があります。暦年贈与では持ち戻しの期間が延長され、相続時精算課税制度では基礎控除が設けられるなど、改正により選択肢が広がりました。自身や家族の状況に応じて最適な節税方法を選びましょう。

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相続税の節税には、暦年贈与と相続時精算課税制度が注目されています。暦年贈与制度の持ち戻し期間の延長や相続時の基礎控除の設定など、2023年の税制改正による変更点も詳細にご紹介いたします。

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